告発の取り扱いについて
・韓の告発から2年5ヶ月、曹の告発から1年7ヶ月が経過しているが(当時)、
もし、事実誤認があって犯罪が成立しているのならば、
一刻も早くそれを公表して両名の名誉が不当に毀損され続けている状態を、
終わらさなければならない。
・あるいは、犯罪の事実はあるが起訴が難しい場合、
これは捜査を怠る(たな晒しにする)理由にはならず、
捜査しなくてはならない。
・道義的責任があっても、法律が無いために犯罪が成立しないのであれば、
国家の治安維持の根幹に関わる重大事であるから、
直ちに立法処置が望まれる。
・時効が成立するか否かが判断し難いならば、
内閣法制局に見解を出させる必要がある。
・上記の点を放置したまま、
事実上、たな晒しの状態を続けている現状は許されないのではないか。
(告発の取り扱いについて おわり。以下つづく)





